就労継続支援B型とは

就労継続支援B型とは

「就労継続支援事業所」とは、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく就労継続支援のための施設です。

一般企業への就職が困難な障がい者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの障がい福祉サービスを供与することを目的としています。

同事業所の形態にはA、B二種類あり、「A型」は障がい者と雇用契約を結び、原則として最低賃金を保障するしくみの“雇用型”。「B型」は契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける“非雇用型”です。

どんな作業を行っているの?

どんな作業を行っているの?

できることから・・・
「まつり」での主な作業は
・小物の組立・検品・製造等
・皮革小物、アクセサリー、キーホルダーなどの組立加工
・製品の検査、製品の袋詰めや梱包、出荷
・パソコン作業、納品・請求伝票の数字入力、宛名入力、会計記帳

利用申し込みに必要なもの

1. 福祉サービス受給者証
2. 障がい者手帳
3. 印鑑
4. 履歴書
5. 医師の意見書又は健康診断書

工賃について

前年実績で、平均工賃月額13,000円ほどです。
作業内容、作業時間によって変動しますのでお気軽にお問い合わせください。

利用の流れ

1. 相談・申請

市の相談窓口または市が委託した相談支援事業者に相談し、サービスが必要な場合は、市へ申請します。

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2. 調査・診断

市は、申請者(障がい児の場合、その保護者)と面接して、心身の状況や生活環境等についての調査を行います。

それと前後して、障がい者または障がい児は医師の診断を受けます。

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3. 審査・判定

調査の結果および医師の診断結果を基に、市の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害程度区分)が決められます。

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4. 調査・聴取

区分認定を基に、生活環境などの勘案事項の調査とサービス利用意向の聴取を行います。

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5. 決定・通知

市よりサービス種類や支給量などが決定され、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。

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6. 事業者と契約

サービス利用する事業者を選択し、事業者と利用に関する契約を結びます。

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7. サービスの利用開始

受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担(1割)を支払います。

※新規申請における注意事項

新規申請をする前に、まず福祉事務所や保健センター、障害者支援室に問合せて下さい。
新規申請をする際に、どのようなサービスを受けたいのかを確認させていただきます。
申請をすれば、すぐに決定となるわけではありません。申請から支給決定まで目安として、1~2か月ほどかかります。新規申請の場合、支給決定は審査会により二次判定をした日になります。また、変更申請の場合、支給決定は翌月1日の決定になります。(ただし、調査の日程、医師意見書の提出、審査会の開催状況等によってはそれ以降の決定となる場合があります。)

※平成27年月以降の新規利用者の方は特定相談事業所の利用計画が必要となります。

行政リンクページ

行政機関のホームページです。

就労継続支援B型について、就労継続支援事業所について等、詳細な内容に関しては、下記の厚生労働省ホームページや東大阪市障害者支援室のホームページをご確認下さい。